こんにちは!アイカーマガジン編集部です!
免許証を紛失することは滅多に起こることではないですが、どこかでコピーをしたときなど、紛失リスクはいつでも起こりえます。
「免許証を忘れてしまった」というとき(免許不携帯)も同様です。
今回は、免許証を紛失してしまったときの流れや、免許不携帯時にどのように対処すべきかをご紹介します。
焦らずに、今回ご紹介する内容を実践してみてください。
免許証紛失の際の手続き方法と再発行の流れ
1.すみやかに遺失物届を出す
紛失に気づいたら、まずは紛失した場所を思い起こすことが重要です。自宅など、確実に第三者が入り込めない場所で紛失した可能性が高ければ問題はありません。
しかし、公共の場所や他人が拾う可能性のある場所で落とした疑いがある場合は、すみやかに警察に遺失物届を提出しましょう。
不正利用を防ぐためにも、早期の対応が賢明です。
遺失物届に必要な記載項目は主に以下の4点です。
届出に必要な記載項目 |
紛失場所 |
紛失日時 |
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現金(仮に財布とともに紛失したのであれば、財布に何円入っていたのか) |
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物品と特徴(財布やカバンに入った状態で紛失した場合) |
遺失物届はオンラインでも対応可
遺失物届は警察署や交番で提出できますが、警視庁のホームページからオンラインで手続きを行うことも可能です。
ただし、以下の点に留意しましょう。
- 現金の紛失額が100万円未満であること
- オンラインでの手続きに時間がかかる点を承知していること(直接警察署に行くのと比較した場合)
遺失物の保管期間と遺失物届の有効期間はともに3カ月間です。
運転の必要性が低ければ待つことができるかもしれませんが、日常的に運転する方・免許証が見つかる見込みがない方は、速やかに再発行手続きに行きましょう。
2.信用情報機関へ連絡
免許証は、クレジットカードの発行や、銀行口座の開設、金銭の借入、携帯の契約などあらゆる場面で本人確認書類として利用できます。
特に近年は、オンラインでさまざまな手続きが可能となってきているので、注意する必要があります。
免許証を拾った人の中には、良心的に適切な手続きを取ってくれる人もいるでしょう。しかし残念ながら、不正利用に使用する悪質な人物に拾われてしまう可能性も否定できません。
第三者に自分の免許証を拾われた場合、自分の免許証を使ってなりすまし行為などの被害に遭う可能性があるということを覚えておきましょう。
信用情報機関への申告と種類
遺失物届については先述しましたが、届出があるのは警察に提出された遺失物についてのみですので、届出がされていない場合、悪用されるリスクが高まります。
また、財布ごと紛失した際は、免許証とともにクレジットカードなども紛失している可能性もあります。悪用されるリスクは免許証だけではありません。
悪用を防ぐためにおすすめなのが、信用情報機関への紛失申告です。
「信用情報機関」とは、ローンを提供しているクレジットカード会社や金融機関から個人情報を収集し、管理している機関です。
クレジットカードを作ったり、ローンを契約したりした際に本人確認として免許証を提示されたことはあるのではないでしょうか。
事前に信用情報機関に届け出ておけば、拾得者が不正に本人確認書類として使用しようとしても、本人からの紛失申告があることが分かり、不審な取引であると判断される可能性が高くなります。
信用情報機関は、すべての機関を管轄しているわけではありません。
代表的なものは以下の3つです。
代表的な信用機関 | スマホ申し込みの手数料 | 郵送申し込みの手数料 |
一般社団法人全国銀行協会 | 500円 | 1,679~1,800円※コンビニによる |
指定信用情報機関(CIC) | 500円 | 1,500〜2,255円※支払う場所や内容による(コンビニまたはゆうちょ) |
日本信用情報機構(JICC) | 1,000円 | 1,300円(+300で速達可) |
一般社団法人全国銀行協会というのは名前の通り、銀行を管轄している機関です。申告しておくと、銀行で免許証が悪用されそうになった際に防げる可能性があります。
クレジットカード関連であれば指定信用情報機関(CIC)、消費者金融関連であれば日本信用情報機構(JICC)となります。
信用情報機関への申告はオンラインで簡単にできます。申告は有料ですが、機関によって500円や1,000円と、金額が異なります。
ただ、この信用情報機関への申告は必ずしも悪用を防止するという保証があるわけではなく、口座の開設には該当していないなど例外もあり、あくまで予防といったものなので、一応申告しつつも早めに見つけられるのが無難です。
3.免許証を再発行する
免許証の再発行は、お住まいの地域を管轄している警察署か運転免許試験場、運転免許センター、交通安全協会などで手続きができます。
地域によっては、警察署では手続きができず運転免許試験場まで行かなければならない場合もあります。お住まいの地域の警察署や県のホームページに、運転免許証の再交付について記載されているぺージがあるので、あらかじめ確認してから手続きに行きましょう。
また、免許証の更新手続きと同様、紛失による再発行の際も本人以外の代理人による申請は認められていません。
免許証の新規取得や更新、再発行にかかわらず、必ず本人が手続きを行う必要があります。
再発行の流れは更新時とほぼ同じで、以下のものが必要です。
再発行に必要なもの |
運転免許証再交付申請書 |
運転免許証紛失・盗難てん末書 |
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身分証明書 |
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印鑑(認印) |
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写真(縦3.0cm×横2.4cmのサイズ、申請の6カ月以内に撮影したもの) |
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手数料(全国一律2,250円)※2024年5月現在 |
はじめに、運転免許証再交付申請書と運転免許証紛失・盗難てん末書の書類を作成します。
運転免許証紛失・盗難てん末書は、再発行する理由を記載するもので、免許証をなくした理由やどこで紛失したのかなどを記入します。
この2点の書類は警察署にあるので、事前に用意する必要はありません。
身分証明書は、以下のものが挙げられます。
- パスポート
- マイナンバーカード
- 保険証
- 住民票
- 年金手帳など
必ず写真付きの身分証明書でなくても大丈夫です。
手数料に関しては、2024年5月現在で全国一律2,250円となります。
支払い方法も自治体などによって異なりますが、キャッシュレス化が進んでいることから、中には現金での支払いを受け付けない場所もあるようです。
免許証に登録する用の写真は、縦3.0cm×横2.4cmのサイズで、申請の6カ月以内に撮影したものに限られます。
事前に用意した写真を持参するか、現地に設置されている写真機で撮影するかのいずれかの方法を取る必要があります。
また、免許証に登録されているICチップの個人情報を守るため、4桁の暗証番号を設定します。
以上が再発行手続きに必要なものとなります。
お住まいの地域によっては、必要な持ち物や手続きが異なる場合がありますので、詳細は警察署のホームページでご確認ください。
再発行にかかる時間は?
再発行にかかる時間は、手続きする場所によって大きく異なります。
一番早いのは運転免許試験場や運転免許センターで、通常30分から1時間程度で再交付が可能です。
当日に必ず再交付が必要なのであれば、運転免許試験場か運転免許センターに行く必要があります。
運転免許試験場が自宅から遠くてなかなか行けない場合は、警察署で手続きを行うことになりますが、再発行日数は数日〜20日程度かかることもあります。
そのため、警察署での手続きは「日常的に運転していない方」「早急に免許証が必要ではない方」が向いています。※免許証が交付されるまでは運転ができません。
もしも再交付後に古い免許証が見つかったら?
車を日常的に運転する方はすぐに再発行するかと思います。
その際、再交付後に紛失した免許証が見つかったら、紛失していた免許証を返納しなくてはなりません。返納先は警察署や運転免許試験場です。
万が一、手元にある以前の免許証と新しい免許証が混同して見分けがつかなくなった場合は、免許証番号の末尾の数字を確認すれば区別できます。
免許証番号の末尾の数字は紛失回数(何回目の再発行であるか)を意味しています。つまり、古い免許証ほど末尾の数字が小さくなります。
何度も足を運ぶのは手間がかかるように思えるかもしれませんが、古い免許証を手元に残しておくと、再度紛失した際に悪用されるリスクがあり、免許証を二枚所持していることで混乱を招く可能性もあります。
新しい免許証を気持ちよく利用するためにも、古い免許証は適切に返納することが賢明です。
免許証を紛失した状態で運転したらどうなる?
免許証を紛失したという時以外にも「うっかり免許証を家に置いてきた…」そんな経験、誰にでもあるのではないでしょうか?
以下では、そんな時に知っておきたい、免許不携帯の違反点数と罰金について詳しく解説します。
道路交通法第九十五条では、免許携帯について以下のように記載されています。
第九十五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2.免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
出典:道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)|免許証の携帯及び提示義務
つまり、運転する際には免許証を携帯し、いつでも見せられるようにしておかなければならないという義務があるのです。
では、もし免許証を紛失してしまい、不携帯の状態で運転してしまった場合はどのような罰が科せられるのでしょうか。
免許証不携帯の違反内容
免許不携帯で運転した場合、軽微な違反行為とみなされます。
その際、運転手に対して「青キップ」と呼ばれる交通反則告知書と仮納付書、反則金納付書が渡されます。
納付書を使って、反則金を納付すれば刑事責任に問われず、違反点数もつきません。
ゴールド免許の資格を保持したまま「免許証の不携帯違反のみ」で、他に違反がなければ、ゴールド免許は維持することができます。
反則金
免許不携帯で運転していたら、反則金の3,000円が科せられます。
青キップを受け取った日から8日以内に支払わなくてはなりません。もしも支払期限が過ぎてしまったら、刑事手続きに進んでしまいます。
やむを得ない事情があった場合には特例ですぐ当日の納付が許されることもあるようですが、基本的には期日を守り、刑事手続きという大ごとにならないようにしましょう。
無免許運転との違いは?
「免許不携帯では無免許運転扱いされるのではないか」と思われることもありますが、免許不携帯と無免許運転には認識や罰則に大きな違いがあります。
項目 | 免許不携帯 | 無免許運転 |
---|---|---|
違反区分 | 軽微な違反 | 悪質な違反 |
告知書 | 青キップ(交通反則告知書) | 赤色違反告知書 |
罰則 | 反則金を納める(3,000円) | 3年以下の懲役、または50万円以下の罰金 |
違反点数 | 加点されない | 加点される |
前科 | 記録されない | 5年間記録される |
ゴールド免許への影響 | ゴールド免許の資格 | – |
その他 | – | 車両提供者や同乗者にも罰則あり |
無免許運転は重大な違反行為で、赤キップ(反則切符)の対象となり、摘発された場合、前科として5年間記録されます。さらに、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。
また、車両を提供した人には3年以下の懲役または50万円以下の罰金、同乗者も2年以下の懲役または30万円以下の罰金がそれぞれ課されるなど、厳しい処罰が待っています。
先述した通り、免許不携帯は軽微な違反にあたり、青キップが切られるだけです。反則金を納めれば、刑事責任を問われることもなく違反点数もつきません。
このように、免許不携帯と無免許には明らかな違いがあります。
免許不携帯は無免許運転に比べて罰則は軽いですが、違反行為に変わりありません。免許不携帯で運転することのないよう、くれぐれも気を付けましょう。
免許証が紛失した際のよくある質問
1.運転中に免許証がないことに気付いたら?
運転中に免許証を紛失したことに気付くということもありえます。その際には、すぐに停められる場所を見つけ、まずは駐車させましょう。
紛失した場所に心当たりがあり、歩いて行ける場所であれば戻りましょう。
紛失した場所が不明ですぐに見つけられない場合は、運転代行サービスを利用したり、同乗者に運転を代わってもらうことが賢明です。
2.免許証のコピーではだめ?
あまり現実的ではありませんが、免許証の原本を紛失した状態で運転していた場合、コピーが手元にあったとしても残念ながら免許不携帯と同じです。
運転中は必ず、免許証の原本が手元になくてはなりません。
3.「なくしてしまった」はだめ?
免許を紛失していたことに気付かず運転してしまい、警察に免許証の提示を求められた場合、「わざと携帯していなかったわけではない、なくしていたことに気が付いていなかった」と言っても、言い訳になりません。
不携帯でも紛失でも同じ免許不携帯として違反になります。
仮に、免許証の提示を求められたのに拒否した場合には、5万円以下の罰金となり、免許証不携帯よりも重い罪になります。
免許証を紛失している状態で警察に免許証の提示を求められるような状況に遭遇してしまった場合は、逃げたりせず、紛失した旨を素直に警察に伝えましょう。
4.もしも事故を起こしたら?
あまり考えたくないことですが、免許証を紛失している間に事故を起こしてしまうこともありえます。
免許不携帯で運転している際に、万が一事故を起こした場合であっても、きちんと自動車保険に加入していれば補償の対象となり、必要な保険金は受け取れます。
事故そのものへの対応は、一般的な事故と同様、すみやかに警察を呼び落ち着いて対応しましょう。
事故現場に警察が到着すれば、運転者の免許証の所持状況が確認されます。その際、免許証を所持していないことがバレてしまえば、一般的な免許不携帯違反と同様の手続きを踏む必要があります。
ただし、この場合でも保険は適用されるので、違反がバレるのを恐れて現場から逃げ出すようなことは絶対にしてはいけません。そうした行為は新たな法的責任を問われかねませんので素直に応じましょう。
免許証の有効期限が切れたらどうなる?
紛失の他にも、何らかの原因で「免許証の有効期限が切れてしまった」なんてこともありえます。
更新期限が切れたら当然のことながら失効となり、その状態で運転したら「無免許運転」となります。
免許証を紛失した状態であれば、免許不携帯での運転となります。
更新期間に紛失してしまったら?
一般的な免許更新では前の免許証が必要となりますが、更新期間に紛失してしまったのであれば更新と再発行を同時に行うことになります。
この場合は、上記で紹介した再発行に必要なものに加え、以下の書類が必要です。
必要な書類 |
更新連絡書 |
運転免許証更新申請書及び質問票 |
|
更新手数料・講習手数料 |
更新連絡書とは、免許証の更新時期になると届くハガキのことです。
運転免許証更新申請書及び質問票は現地に置いてあるので、運転免許証再交付申請書や運転免許証紛失・盗難てん末書と一緒に記入しましょう。
手数料においては、自治体や区分によって異なります。
まとめ
思っている以上に免許証の紛失は、リスクがあり手間も伴うものです。
普段から気を付けて紛失するようなことがないのがベストではありますが、紛失してしまった際は落ち着いて然るべき機関に連絡し、すみやかに再発行しましょう。
そしてくれぐれも紛失した状態で、車を運転することがないよう気をつけましょう。